一般民事事件
金銭トラブル、男女問題、介護事故、不動産売買、不動産賃貸、業務委託契約、建築に関する紛争、各種の損害賠償請求事案、内容証明郵便作成、契約書作成など、多岐にわたる分野に対応しております。
法律問題は、必ずしも分類が可能なものばかりではありませんし、様々な問題が組み合わさっているものもあります。
依頼者の方が抱える問題を解きほぐして整理し、解決に向けた筋道を示すのが弁護士の最大の仕事であると考えています。何が問題となっているかを整理すること自体が困難な場合もありますので、記載がない内容でもお気軽にご相談ください。
相続事件(遺産分割・遺留分侵害額請求など)
遺産分割事件においては、財産の評価方法や相続人が被相続人の生前にした貢献度をめぐり、相続人間の意見対立が発生しやすい分野です。遺言書が存在する場合でも、その内容が不明確だったり、一部の相続人に偏った内容である場合、遺言の有効性をめぐる争いが生じることがあります。
相続人が多数である場合、相続人同士が疎遠である場合あるいは連絡が取れない相続人がいる場合、なかなか協議が進まないケースがあります。
また、相続人の1人が高齢等の理由によって判断能力が低下している場合には、その相続人について成年後見人の選任等が必要となるため、手続きが複雑化することもあります。
相続人間の感情が大きく影響する分野ですので、代理人を入れることで直接相手方と交渉をする必要がなくなることも、弁護士に依頼するメリットであるように思います。
遺言公正証書作成
ご自身が亡くなった後に、残された方々が困ることのないようにするべく、遺言を作成して、遺産の分け方を決めておくことをお勧めします。
遺言は、任意の用紙に遺言内容、氏名、作成日を自署した上、押印(認印で可)することによっても作成することが出来ます。
もっとも、公正証書による遺言であれば、遺言公正証書が半永久的に公証役場で保管されるため、紛失、改ざんのリスクが極めて低く、また、作成に当たっては2名の証人が立ち会う上、公証人による厳格な本人確認がなされることから、後に遺言の効力が争われるリスクは比較的低くなります。
そのため、せっかく遺言を作成されるのであれば、公正証書によることをお勧めします。
労働事件(不当解雇・残業代請求・労働災害など)
不当解雇にあった場合、解雇されなければ引き続き会社で働き、給与収入を得ることが出来たはずであるため、会社に対して、解雇の無効=従業員の地位があることの確認を求めるとともに、本来得られたはずの給与収入を請求することが出来ます。
業務中の災害により負傷したり、後遺障害を負ったりした場合、一般的には、まずは労災の申請をすることが多いと思います。しかし、労災からは慰謝料が支払われず、休業補償等も十分な金額ではありません。そこで、会社側に安全配慮義務違反あるいは不法行為責任がある場合、会社に対して不足分を請求することが可能です。
夫婦・親子に関する事件(離婚・不貞の慰謝料請求・親権など)
夫婦・親子に関する問題は、人生における重大な選択と変化を伴うものであり、また、複雑な感情が絡み合う分野です。
当事務所では、ご依頼者様が置かれた状況や感情に寄り添い、最善の解決策をご提案します。
交通事故
交通事故の被害者側の代理人だけでなく、加害者側が契約する損害保険会社の代理人の経験があります。
とりわけ、後遺障害に関する事案について豊富な経験を有しております(頸髄損傷、むち打ち、関節の可動域制限、外貌醜状、高次脳機能障害など)。
自賠責保険によって認定された等級が妥当であるか、どのような資料があれば認定された等級を上げることが出来るか、相手方の保険会社から提示された賠償額は適切であるか等、お気軽にご相談ください。
事業者(中小企業・個人事業主)からのご相談
業務内容
支払いに関するトラブル、労災事故、各種事故に起因する損害賠償、従業員対応、カスタマー対応、株主間紛争、株主総会対応、個人情報保護の体制構築、契約書のチェック、就業規則その他関連規程の見直し等、法人の運営全般をサポートします。
顧問契約
顧問契約を締結いただいている場合、予約なしで電話、メールあるいはLINE等、適宜の方法で気軽に相談をすることができます。「会社で労災事故が発生したから、現地を確認してほしい」、「従業員が逮捕されたから面会に行ってほしい」などといった緊急時にも迅速な対応が可能であり、問題が大きくなる前に解決策を見つけることができます。
法改正への対応についても、お気軽にご相談いただけます。
また、取引先に対する請求書等、簡易な内容の内容証明郵便の作成、退職する従業員との間の退職合意書、その他業務上必要な簡易な書面の作成については、追加費用をいただくことなく対応いたします。
役員および従業員の方々およびそのご家族のプライベートなご相談についても無料でお受けします。もちろん、弁護士は守秘義務を負っていますので、秘密は厳守いたします。
破産事件・債務整理
破産手続きには「同時廃止事件」と「管財事件」があり、名古屋地裁管内の場合、管財事件はさらに「通常管財事件」と「少額管財事件」に区分されます。
破産事件においては、当事務所への弁護費用とは別に、裁判所に対して「予納金」(破産管財人の報酬になります)を支払う必要がありますが、名古屋地方裁判所管内においては、個人の場合、少額管財事件では20万円+官報広告費用、通常管財事件では40万円+官報公告費用が必要です。
財産がほとんどなく、また、浪費やギャンブルなどの事情がない場合には、「同時廃止事件」によって処理され、破産管財人が選任されないため、予納金を支払う必要はありません。
当事務所では、破産管財人の業務も行っておりますので、破産管財人側の視点も踏まえて、適切かつスムーズな申立てを行い、ご相談者様の生活再建をサポートします。
刑事事件・少年事件
成人の刑事事件
弁護士を依頼される状況は、大きく分けて、①逮捕・勾留をされて取調べを受けている場合、②未だ逮捕・勾留をされていないが、取調べを受けていたり、自宅の捜索差押えを受けていたりする場合、③既に捜査が終了して起訴されている場合があると思います。
刑事事件は、初動対応がその後の結果を大きく左右します。警察・検察によって一度作成されてしまった供述調書を変更することは極めて難しいため、弁護士の助言を踏まえて、早い段階から自らに不利な供述をしないようにすることが重要です。
争いのない事件については、弁護士が窓口となって被害者との示談交渉を行います。逮捕・勾留をされている事案においては、早期の示談によって、早期の釈放につながる可能性が高まりますし、逮捕・勾留をされていない事案においては、示談が成立したことによって逮捕・勾留されるリスクが低下する可能性があります。さらに、仮に裁判となった場合でも、情状面で有利に働く可能性があります。
少年事件
少年事件に関する手続きには様々なバリエーションがあります。
成人の場合と同じように、逮捕・勾留された上で捜査がなされる場合もあれば、逮捕・勾留をされることなく、任意で捜査がなされる場合もあります。いずれの場合においても、捜査機関が捜査を終えた後、収集された本人、関係者の供述調書、現場の状況についての写真撮影報告書、防犯カメラ映像等の証拠その他の書類を家庭裁判所に送ります。家庭裁判所は、送られてきた書類を踏まえて観護措置決定(少年鑑別所に収容する決定)をするか否かを判断します。
監護者指定がなされた場合、原則として4週間にわたり、少年の行動観察をしたり、心理学等に裏付けられたテストを踏まえて少年の性格、資質、能力、家庭環境、心身の状況などを調査します。
なお、愛知県内の少年鑑別所は「名古屋少年鑑別所」(名古屋市千種区北千種1丁目6-6)1つだけですので、豊橋を含む東三河における非行事案でも、上記の少年鑑別所に収容されることになります。
観護措置決定がなされなかった場合は、釈放され、当初から逮捕・勾留がなされなかった事案と同様に、通常の生活を送りながら家庭裁判所の調査を受けることになります。
これらの調査が終了した後、いわば子ども版の裁判である「少年審判」を受け、最終的な処遇が決定されることになります。
少年事件においても、少年と面会して助言をしたり、被害者との間で示談をしたり、身柄解放に向けた手続きをしたり、就職先などの環境を調整したり、あるいは非行事実を争ったりするなど、上記のあらゆる場面において弁護士がお力になれる場面があります。
成人の刑事事件、少年事件のいずれも、初動が極めて重要な分野です。当事務所は、これまで数多くの刑事事件、少年事件の取扱実績があり、迅速な対応が可能です。夜間・遠方の接見も可能ですので、速やかにご相談されることをお勧めします。