当事務所の報酬基準について
表示はすべて消費税込みの金額です。基準はあくまで目安であり、事案の複雑さ等によって増減することがあります。
実費(収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊費など)は別途ご負担いただきます。
法律相談料
初回法律相談 5,500円(消費税込み)/30分
依頼をされる場合は、事件解決に向けた打合せの側面がありますので、重ねて法律相談料はいただいておりません。
ご相談をされたからといって、必ず依頼をしなければならない訳ではありません。ご相談だけで解決する事案もありますので、お気軽にご相談ください。
また、交通事故案件について、弁護士費用特約を利用される場合、ご自身で法律相談料を負担される必要はありません。
一般民事事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報奨金 |
---|---|---|
〜300万円 | 経済的利益の8.8%(最低額は11万円) | 経済的利益の17.6% |
300万超〜3000万円 | 経済的利益の5.5%+9.9万円 | 経済的利益の11%+19.6万円 |
3000万超〜3億円 | 経済的利益の3.3%+75.9万円 | 経済的利益の6.6%+151.8万円 |
「経済的利益」とは、弁護士が介入したことによって依頼者が得られる利益のことです。
例えば、ご相談者が相手方に対して400万円を貸したにもかかわらず、一向に返済がないため弁護士に回収を依頼する場合、その経済的利益は400万円です。したがって、このケースにおける着手金は、原則として、400万円×5.5%+9.9万円=31万9,000円(消費税込み)です。
反対に、ご相談者が相手方から400万円の支払いを請求をされている場合も、経済的利益は上記と同様であり、原則として、着手金は31万9,000円(消費税込み)です。
ただし、上記は通常の訴訟事案を想定したものであり、事案の難易度等によっては増減することがあります。また、上記の表にかかわらず、着手金および報酬の最低額を11万円(消費税込み)とさせていただきます。
法律問題の中には直ちに金銭に換算することが出来ない事案がありますので、ご不明な点がありましたら、法律相談のご予約をされる際に、お気軽にご相談ください。
相続・遺産分割事件
一般民事事件の基準と同様です。ただし、着手金の最低額は33万円(消費税込み)です。
家庭裁判所に対する相続放棄の申述は、通常の事案の場合、1名当たり5万5,000円(消費税込み)です。相続開始から3カ月を経過している場合は、裁判所に対して事情を説明する必要がありますので、1名当たり11万円(消費税込み)です。
公正証書遺言作成
16万5,000円(消費税込み) です。
当事務所で公正証書遺言の文案を作成し、公証人と文案のすり合わせおよび日程の調整をした上、公証役場において公正証書遺言を作成します。内容が複雑・非定型的である場合は、追加費用をご負担いただくことがあります。
なお、公証人に対する手数料は、直接公証人に対してお支払いただきます。遺言書のページ数によって多少の変動はありますが、相続財産の総額が500万円を超え1,000万円以下の場合、概ね1万7,000円程度、1,000万円を超え3,000万円以下の場合、概ね2万3,000円程度です。
労働事件(不当解雇・残業代請求・労働災害など)
原則として、一般民事事件と同様です。
ただし、労働者側の不当解雇、残業代請求および労働災害に基づく損害賠償事案については、着手時に、ひとまず11万円から22万円(消費税込み)程度をお支払いいただき、事件終了時における報酬精算の際に、本来の着手金との差額をお支払いいただく方法も可能ですので、ご相談ください。
離婚事件・親権等
- 離婚事件
交渉、調停の着手金は44万円、報酬金は44万円(いずれも消費税込み)です。訴訟に移行した場合、事案に応じて11万円から22万円(消費税込み)程度の追加着手金をいただきます。
また、財産分与を受けた場合あるいは金額を減らすことが出来た場合、その経済的利益に応じて追加の報酬をいただきます。
その他、離婚調停中に親権に関する調査官の調査が実施される事案や、婚姻費用分担請求調停あるいは面会交流調停等の複数の手続きを行う場合、追加費用をいただくことがあります。
- 親権変更、監護者指定・子の引き渡し
着手金は55万円、報酬金は55万円(いずれも消費税込み)です。
- 婚姻費用分担請求調停
着手金は22万円、報酬金は22万円(消費税込み)です。
ただし、依頼者あるいは相手方が個人事業主であり、確定申告書に記載された所得自体に疑義があるために決算書の内容を掘り下げて主張立証をする必要がある等、複雑な事案の場合には、追加費用をいただくことがあります。
交通事故
原則として、一般民事事件と同様です。
弁護士費用特約を利用することが出来ます。着手金が弁護士費用特約の上限(保険会社の約款によって300万円とされていることが多いです)を超える場合は、着手金の不足額を事件終了時に清算することも可能です。
事業者(中小企業・個人事業主)に関する事件
法律顧問契約 月額5万5,000円(消費税込み)
その他の事案は、一般民事事件の基準と同様です。
役員・株主の地位の確認、株式譲渡契約による企業買収、就業規則その他各種規程の見直し等、経済的利益の算定が必ずしも容易ではない事案については、実質的な利益や事件の複雑さに応じて個別にお見積りします。
自己破産の申立て
破産者の財産が少額であり、かつ、ギャンブルや浪費等の免責不許可事由がない事案においては、破産管財人が選任されず、申立てと同時に事件が終了します。これを「同時廃止事件」といいますが、この場合の弁護士費用は、33万円(消費税込み)です。
破産管財人が選任される事件のことを「破産管財事件」といいますが、この場合の弁護士費用は、破産者が個人であれば、原則として44万円(消費税込み)、個人事業主であれば、事案の難易度に応じて66万円(消費税込み)前後、法人の場合は、事業規模および事案の難易度に応じて66万円以上の金額をいただきます。
刑事事件・少年事件
- 逮捕、勾留がされていない事件(罪を認めている事件)
着手金は33万円から44万円程度、報酬金は33万円から44万円程度(いずれも消費税込み)です。不起訴処分、示談成立など、成果に応じて11万円から22万円程度(消費税込み)の追加報酬をいただきます。
- 逮捕、勾留がされている事件(罪を認めている事件)
着手金は44万円程度、報酬金は44万円(いずれも消費税込み)程度です。不起訴処分、示談成立など、成果に応じて10万円から20万円程度の追加報酬をいただきます。また、余罪による再逮捕、再勾留が繰り返されるような場合、追加費用をいただくことがあります。
- 否認事件
着手金は55万円から110万円程度、報酬金は55万円から220万円(いずれも消費税込み)程度です。
- 接見日当・接見報酬
遠方の留置施設に行く場合、上記に加えて5万5,000円(消費税込み)程度の接見日当および交通費をいただきます。
ご家族の方が「依頼するかどうかは未定だが、ひとまず接見に行って事情を教えてほしい。」といったご依頼も可能であり、その場合の弁護士費用は、近くの留置施設の場合は5万5,000円、遠方の場合は11万円(いずれも消費税込み、交通費別)です。